インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

登録申請書の受付は 令和3年(2021年)10月スタート

全ての事業所に対して2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

今後は適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができるようになります。

※登録事業者になるには「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。


▶適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

課税業者は売上に含まれる消費税を納付しなければいけませんが、仕入にかかった消費税を差し引いて納税することが認められています。(これを仕入税額控除といいます。)

この際、「自分が支払った消費税額」を正確に把握するためにインボイスが必要となり、インボイスが無いと仕入税額控除を受けられなくなります。

インボイスを発行する側(売手)
インボイスには、消費税法で定められている項目を記載する必要がありますので、現在お使いの請求書・領収書などの帳票の書式を対応するよう変更する必要があります。
加えて、発行したインボイスは7年間保存する義務があるため、控えをファイルに綴じて保管したり、電子データとして保管しておく必要があります。

インボイスを受け取る側(買手)
備品や消耗品を購入した場合、その経費を仕入税額控除しようとすれば、当然そのインボイスを保存しておかなければなりません。受け取った請求書や領収書が、インボイスとしての要件を満たしているかをチェックする業務が新たに発生することになります。

適格請求書等保存方式における変更点

1.請求書に記載すべき事項が変わります
2.適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます
3.登録を受けた事業者には、適格請求書を交付する義務が生じます
4.仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります
5.税額計算の方法が変わります
6.登録には申請がひつようです

適格請求書の記載事項

下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)
適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

記載に当たっての留意点

適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

※端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。

したがって、「税率ごとに区分して合計した対価の額」に税率を乗じるなどして、計算することとなります。

※例えば、一適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等の計算端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。

 

適格請求書発行事業者の登録申請手続

1.納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出します

申請方法は以下の3種類です
・e-Tax
・郵送
・窓口持参

  参考:適格請求書発行事業者の登録申請書(国税庁)

2.税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知および公表が行われます。

○通知される登録番号の構成は、以下の通りです。

・法人番号を有する課税事業者

      T+法人番号

・上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)

      T+13桁の数字

免税事業者の登録手続

○免税事業者は適格請求書を交付することができませんので、免税事業者からの仕入に対しては仕入税額控除を受けることができません。

○免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年 10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(例)12月決算の法人で、令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

○登録にあたっての留意点
適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても消費税の申告が必要です。

提出時期

令和3年10月1日から申請書を提出することができます。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

 

基本的に全ての事業所様におかれましてインボイスへの対応が必要になります。出来るだけ早急に、最新型の対応ソフトへの変更をお勧めさせていただいております。

 

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