電子帳簿保存法が改正されます

電子帳簿保存法とは
各税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類を一定の要件を満たせばデータでの保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法の対象となる保存方法は以下の3つとなります

1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引データの保存方法

1.電子帳簿等保存

会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指します。
満たす保存要件により「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」のどちらかになります。
楽一の会計システムでは「その他の電子帳簿」に対応しています。

優良な電子帳簿の要件を満たすと

 ①所得税の青色申告特別控除65万円が適用されます。(個人事業主が対象)

 ②過少申告加算税が5%に軽減されるます。(法人又は個人事業主が対象)

 ※上記の措置を受けるには、税務署へ届出書の提出が必要です。

 

●対象となる帳簿

・コンピュータを使用して作成する帳簿
(例)仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳 など
※一部の帳簿のみを電子データによって保存することもできます。
(例:仕訳帳と総勘定元帳を電子データで保存し、他の帳簿は紙で保存するなど)
※作成する過程で一部を手書きで記録するなど、一貫してコンピュータを使用して作成しない帳簿についてはこの制度の適用は受けられません。
※過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿の全てについて、優良な電子帳簿の要件に従って保存等を行う必要があります。

●対象となる書類
・コンピュータを使用して作成する決算関係書類
(例)損益計算書、貸借対照表 など
・コンピュータを使用して作成して取引相手に交付する書類の写し
(例)見積書、請求書、納品書、領収書 などの控え

2スキャナ保存

各税法で保存が義務付けられている書類は、一定の要件を満たすことで紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。

●対象となる書類
・取引相手から受け取った書類
・自己が作成して取引相手に交付する書類の写し

書類によって重要書類・一般書類に区分され要件が変わります。
・重要書類
資金や物の流れに直結・連動する書類
(例)契約書、納品書、請求書、領収書 など
・一般書類
資金や物の流れに直結・連動しない書類
(例)見積書、注文書、検収書 など

●スキャナの要件
解像度:200dpi(A4サイズで約387万画素相当)以上による読み取りができること
色調:カラー画像による読み取りができること
※「一般書類」を保存する場合には、グレースケール画像でも可
※要件を満たせばスマホやデジカメも可

3.電子取引データの保存

令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
(※2023年12月末まで猶予期間となり、この間に行われた電子取引については、従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなりました)

●保存すべき電子データ
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ。
(例)請求書・領収書・契約書・見積書など
※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやり取りした場合や、WEB上で行った備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります。(PDFやスクリーンショットによる保存も可)

●保存時の要件
1.システム概要に関する書類の備え付け
 マニュアル等の備え付け
2.見読可能装置の備え付け
 データが確認できるディスプレイ・アプリ等
3.検索機能の確保
 取引年月日・取引金額・取引先で検索可能にする
4.データの真実性を担保する措置
 A)タイムスタンプが付されたデータを受け取る
 B)データに速やかにタイムスタンプを押す
 C)データの訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムでデータを受け取って保存する
 D)不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する
 A~Dのいずれかを満たす

 

①電子帳簿等保存 ②スキャナ保存 に関しては運用する・しないを自社で決めることができます。
運用しない場合は今までどおりの紙保存で運用することも可能です。
③電子取引データの保存に関しては取引先と電子データでやりとりをする場合は必ず対応しなくてはいけません。
(※2023年12月末まで猶予期間となり、この間に行われた電子取引については、従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなりました)

 

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